町立施設 禁煙 のお知らせ

 住民のみなさんのご理解とご協力をお願いします

 

全面禁煙

 タバコを吸わない人が、自分の意思とは関係なく、タバコの煙を吸わされることを「受動喫煙」といいます。タバコの煙は、吸っている人より、火のついた部分から出る煙(副流煙)を吸わされる人のほうが、有害物質を多く吸い込むことになります。健康増進法第25条では、公共施設などの施設管理者に、受動喫煙防止策を行うように求めています。
 町では、来庁者・子どもたちの健康を保護するため、庁舎など公共施設の建物内を禁煙に、学校など子どもたちの施設を敷地内禁煙にしました。みなさんのご理解とご協力をお願いします。 

敷地内禁煙 

  •  保育所・保育園
  •  幼稚園
  •  小学校
  •  中学校
 

建物内禁煙 

  • 役場庁舎
  • 住民ホール
  • 人権文化センター
  • 第二コミュニティセンター
  • やまぶき園
  • 清掃工場
  • 衛生化学処理場
  • 消防庁舎
  • 教育センター
  • 歴史文化資料館
  • 体育館
  • 水道庁舎
  • 浄水場
  • ふれあいセンター(但し、レストランやまぶきは分煙)
 

お問合わせ先

総務部 総務課(役場2階)
電話075-962-0373・ファックス075-962-5156 

更新日:2009年3月31日

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