町立施設 禁煙 のお知らせ
住民のみなさんのご理解とご協力をお願いします
タバコを吸わない人が、自分の意思とは関係なく、タバコの煙を吸わされることを「受動喫煙」といいます。タバコの煙は、吸っている人より、火のついた部分から出る煙(副流煙)を吸わされる人のほうが、有害物質を多く吸い込むことになります。健康増進法第25条では、公共施設などの施設管理者に、受動喫煙防止策を行うように求めています。
町では、来庁者・子どもたちの健康を保護するため、庁舎など公共施設の建物内を禁煙に、学校など子どもたちの施設を敷地内禁煙にしました。みなさんのご理解とご協力をお願いします。
町では、来庁者・子どもたちの健康を保護するため、庁舎など公共施設の建物内を禁煙に、学校など子どもたちの施設を敷地内禁煙にしました。みなさんのご理解とご協力をお願いします。
敷地内禁煙
- 保育所・保育園
- 幼稚園
- 小学校
- 中学校
建物内禁煙
- 役場庁舎
- 住民ホール
- 人権文化センター
- 第二コミュニティセンター
- やまぶき園
- 清掃工場
- 衛生化学処理場
- 消防庁舎
- 教育センター
- 歴史文化資料館
- 体育館
- 水道庁舎
- 浄水場
- ふれあいセンター(但し、レストランやまぶきは分煙)
お問合わせ先
総務部 総務課(役場2階)電話075-962-0373・ファックス075-962-5156
更新日:2009年3月31日


